
GWに芸能界を騒がせた俳優塩谷瞬さんの二股問題。モデルの冨永愛さんと料理研究家の園山真希絵さんに、それぞれプロポーズしていたのだが、彼の行為は法的に問題ないことなのだろうか? とある法律の専門家に尋ねてみたところ、「塩谷さんの行為は法律の観点から見ると、『人に対する加害行為』と言えます。したがって、損害賠償もありえます」という。一体どういうことなのだろうか?
人に対する加害行為とは、法律の定める基本原則。加害行為が認められれば、当然それに対する損害賠償も認められることになる。もしも今回の二股騒動で、女性から財物を受け取っていたり精神的苦痛を与えていることが判明すれば、塩谷さんが法的に裁かれる可能性も否定できない。
したがって、塩谷さんへの損害賠償請求も十分に考えられるのだ。しかしながら、問題は「法律上の婚約」が成立していたかどうかだ。これが間違いなければ、婚約破棄による慰謝料の請求も妥当。だが、どのようなシチュエーションで塩谷さんがふたりの女性にプロポーズしたか不明だ。
専門家はこう説明している。「どのような状況でプロポーズしたかが問題ですね。一部報道では、それぞれ(冨永さん・園山さん)の親に会ったと伝えられていますが、それが正式な婚約の席だったのでしょうか。それともただの会食だったのか……。それがはっきりしないと、気軽に「結婚しようよ」と言っただけでは、法律的に「婚約」とは認められないですね」。
また、こうも指摘している。「そもそも恋愛は自由なものですから、今回の件で司法が口を挟むと、恋愛にルールを設けることにもなりかねません。とにかく、事実関係がわからないことには……」と、法律にも限界があるとしている。
ポイントは次のふたつだ。『結婚を匂わせることで財物を女性から受け取ったのか?』。その意志がないのに、結婚をチラつかせることで財物を受け取っていた場合は結婚詐欺の疑いがある。
そしてもうひとつ、『プロポーズは正式な婚約の意味合いを持っていたのか』。先の述べたように二股が発覚し、婚約が破棄された場合は、慰謝料の請求もありえる。以上の2点が明るみにならない限り、事態は進展しないものと思われる。とはいえ、正式な婚約でなかったとしても、気軽に「結婚しよう」と言うのはいかがなものだろうか。塩谷さんは会見で涙を見せていたのだが、泣きたいのは女性たちのように思うのだが……。
Illustration:Rocketnews24

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